追加措置の概要
令和2年10月30日に農林水産省から、前回の運用見直し以前に、本交付金を見込んで、機械や資材に既に投資を行うなど、コロナ禍にあっても積極的な取組を行った生産者の経営に影響が生じ、取組の継続ができなくなることがないよう、今般、本交付金において、早期の投資により生産性向上等を目指す取組(実証)に対する追加の支援措置が発表されました。詳しい内容は農林水産省HPをご覧ください。
主な追加措置の内容
1.支援の対象
本交付金の10月の運用見直しにより、交付予定額が減額又はゼロとなった生産者であって、かつ、事業開始(4月30日)から10月の運用見直し(10月30日)までの間に、次期作に向けて、新たに機械・施設の整備や、資材等の購入又は発注を行った生産者
2.支援内容
(1)機械・施設:機械・施設の取得費(定額※1)
(2)(1)以外の取組:掛かり増し経費※2(定額※1)
※1補助額は、運用見直し前の交付予定額が上限(ただし、運用見直しにより、交付額が減額となった方
は、その減額分が上限)となります。
※2新たな資材の購入費のほか、通常使用している資材の使用量の増加分等が対象となります。
申請方法について
下記の書類に必要事項を記入のうえ、令和2年12月4日(金)までに原村役場農林課農政係までご提出お願いいたします。
7追加措置の取組一覧表.xlsx (XLSX 17.4KB)