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トップ記事農地を転用したい

農地を転用したい

更新日2021年3月11日

農地転用とは

・農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。
 農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に知事の許可を受けなければなりません。
 所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で許可申請が異なります。

・農地法では転用許可基準を定めており、周辺農地に係る営農条件・周辺の市街地化の状況等の立地基準や事業の確実性、土地の効率的な利用の確保の観点から一般基準を満たさない場合は、許可することができないと規定しています。

・なお、転用する農地が、4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となります。

許可手続き

・所有農地を自ら転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、農業委員会に提出します。

・また、現場事務所など一時的な利用(3年以内)の場合でも転用許可申請が必要です。

その他

・農地転用の許可後は、原則として、概ね1年以内に工事等を完了してください。
・なお、農地転用の許可後は、工事が完了するまで工事進捗状況(完了)報告書の提出が義務付けられています。

許可申請などのダウンロード

農地法第4条.xls (XLS 71KB)
農地法第5条.xls (XLS 78KB)
転用許可後の工事進捗状況(完了)報告書について.docx (DOCX 18.3KB)
添付書類.pdf (PDF 113KB)
農業用施設の届出をしたい(農地法第4条).doc (DOC 30.5KB)
現地確認票.doc (DOC 30.5KB)

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