コンテンツの本文へ移動する
原村ロゴ
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
ふりがなをつける 読み上げる
トップ記事中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

更新日2024年1月5日

生産性を高める先端設備の導入で優遇が受けられます

「中小企業等経営強化法」に基づき、村内に事業所を有する中小企業者が
労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、
本村の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

先端設備等導入計画を申請し認定された事業者が受けられる支援は下記の通りです

○税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けられます。
○金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けられます。

詳細は中小企業庁のWEBサイトをご覧ください。

 

原村における先端設備導入促進計画

村では中小企業等経営強化法にかかる導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日に国からの同意を得ました。
これにより原村に所在する中小企業者の皆さんが認定を受けられるようになりました。
先端設備等導入計画を申請される方は、下記をご参照ください。

原村 導入促進基本計画 (PDF 189KB)

目標 直近の事業年度(基準年度)に比べ労働生産性が年3%以上向上すること。
計画期間 3~5年間
対象地域 原村内全域
対象業種・事業 全業種・全事業
留意点

人員削減を目的とした計画は認定の対象としない
公序良俗に反する取り組み、反社会勢力との関係が認められるものは認定の対象としない
村税等を滞納している者は除く

太陽光発電設備に関しては景観や環境に配慮し
村内の自己の所有に属する建物に設置するものに限るとし、
それ以外の設備(土地に自立して設置するものなど)は対象としない(※平成31年1月9日より)

 

認定を受けられる中小企業者について

この制度で認定を受けられるのは下記に該当する中小企業者の皆さんです。

申請できる企業の条件.png

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

 

申請方法

1.先端設備等導入計画の様式を確認し、認定支援機関に確認を依頼。
2.税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る工業会証明書を依頼。
3.役場に計画申請書(必要書類を添付)を提出。
4.認定を受けた場合、原村長から認定書を交付。

______.png

 

先端設備等導入計画の認定方法

認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に
「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要です。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

_1.png

申請に必要な書類等

申請に必要な様式は中小企業庁のWEBサイトよりダウンロードしてください。
 

工業会等による証明書については下記ページをご覧ください

http://www.chusho.m/keiei/kyoka/kougyoukai.htmleti.go.jp

カテゴリー