生活保護とは
収入が少ない、もしくは全くないため生活をしていけない状況になってしまった方に対して「最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるようになるまで支援する制度」です。
保護をうけるには
〇世帯単位の原則
生活保護では、生計を一として生活している方々を一つの「世帯」として考えます。原則として世帯のうち一人だけが生活保護を受けることはできません。また、法的に家族でない場合(入籍をしていない夫婦等)であっても生計が同じときは世帯としてみなします。
〇能力や資産の活用
生活保護は、生活するための能力や資産を最大限に活用しても生活ができない場合にその足りない部分を補うものです。
・能力の活用・・・・・・世帯員のうち、働く能力のある方はまずその能力を活用し収入を得られる努力をしてください。
・資産の活用・・・・・・土地、家屋、預貯金、生命保険、自動車、貴金属、債権等がこれにあたります。まず処分して生活費にあててください。
・他の制度の活用・・・・生活保護以外の制度(各種年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、障がい者に対する福祉サービス等)の給付が受けられる場合はまずそれを活用してください。
〇扶養義務者の援助
扶養義務者から仕送りや養育費などの援助を受けられるときはそれを優先します。
保護の決定のしかた
生活保護は「世帯ごと」にその「最低生活費(国で決めた基準)」と「収入」を比較して決め、収入が最低生活費より少ない場合にその「不足する額」が支給されます。
【最低生活費】・・・その世帯が住む地域、家族の構成や人数、それぞれの年齢、健康状態などをもとに国で決めた基準により計算された1か月分の生活費
【収 入】・・・・働いて得た収入や各種年金や手当など、他の法律により支給される金銭、扶養義務者からの仕送り、資産収入など世帯全員の収入を合計したもの
参考 (PDF 242KB)
自動車等について
生活保護を受給している間は、原則として自動車(軽自動車や一定以上の排気量の自動二輪等も含む)の保有や使用はできません。
本人以外の名義やレンタカーも同様です。
障がい者が通院のため自動車を必要とするなど、やむを得ない事情がある場合は使用を認めることがあります。
原動機付き自転車の場合は所有や使用が認められることがあります。
ご相談・申請窓口
福祉事務所の生活保護担当部署となります。原村は諏訪福祉事務所(諏訪市 諏訪合同庁舎内 0266-57-2911)
ですが、保健福祉課福祉係(原村地域福祉センター内)窓口でも受け付けております。ためらわずにご相談ください。