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トップ記事漏水等による水道料金の減免について

漏水等による水道料金の減免について

更新日2022年12月14日

 敷地内にある給水管とそれに直結する蛇口等の給水用具(これらを「給水装置」といいます。)は、所有者様の財産であり、水道を使用する方の責任で管理していただくものです。
 給水装置から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、お客様へ請求させていただくことが原則となります。
 日ごろから使用水量を確認しておき、いつもより使用水量が多いと思われたときは、漏水していないかを確認しましょう。

漏水の確認方法

 業者に漏水調査を依頼する前に、まずはご自身で目視できる漏水がないか確認してください。
 漏水の確認方法は、こちら「給水装置(水道)の管理について」をご覧ください。(村ホームページ内の別ページが開きます。)

よくある漏水「不凍栓の半開状態」について

 不凍栓は、水道の凍結を防止するために、給水管内の水を地中に排水する器具です。
 水道の元栓(止水栓)が開いているときは、不凍栓のハンドルを止まるまでしっかり回しておかないと、地中に水が出っぱなしの状態となります。水抜き操作をするとき以外は、不凍栓のハンドルを全開または全閉にしておきましょう。

埋設管の漏水に係る減免

埋設管の経年劣化など、不可抗力による漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り水道料金等の一部を減免できる制度があります。詳しくは、原村漏水に係る料金等の減免基準に関する規程をご確認ください。

減免の対象

減免の対象となるのは、所有者(使用者)様が適切な維持管理をされている場合で、故意または過失によるものでない場合に限ります。

  • 地下、床下、壁内の埋設している管での漏水
  • 適切な維持管理をしていても発見が困難な箇所からの漏水
  • 使用者以外の責による漏水で、その事実が証明ができる場合  など
    ※減免申請時に証明書類を添付してください。

減免の対象外

  • 水抜きが不十分であったとき
  • 蛇口や不凍栓のゆるみ、閉め忘れがあったとき
  • 漏水告知後2回目の定期の納期限までに修理されなかったとき
  • 原村指定給水装置工事事業者以外の事業者等が修理工事の証明をしたとき
  • 使用水量が20㎥以下のとき  など

減免申請の流れ

(1)漏水の発見
   ↓
(2)漏水の修理
  給水装置の修理は原村指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
   ↓
(3)減免の申請
  漏水修理後に、料金等納付金減免申請書を上下水道係へご提出ください。
  裏面には修理した原村指定給水装置工事事業者の証明が必要です。
  【添付書類】漏水箇所の状況が分かる修理前と修理後の写真

電子申請「料金等納付金減免申請書」はこちら

   ↓
(4)減免額の算定
  漏水していた期間のうち使用水量が最も多い1定期について、推定漏水量の半分を差し引いた水量で算定します。
genmen_zu.jpg
  推定使用水量 … 前年同期の使用水量と、直前3定期の平均使用水量との、どちらか多い水量
  認定使用水量=推定使用水量+推定漏水量×1/2
  
  ※認定使用水量の上限は、推定使用水量の2倍です。
  ※下水道使用料の算定においては、推定使用水量を下水道への排出量とみなします。
  ↓
(5)料金等の減免・還付
  減免額の還付について、原則、口座振替の方は引落口座へ、現金納付の方は減免申請書に記載の口座へ還付いたします。
  内訳は、減免処分決定通知書によりご確認ください。

漏水による減免の規程

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