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農業者労働災害共済に加入しましょう

更新日2021年3月11日

    ◎農業者労働災害共済とは

 ・農作業中にケガ等の災害に遭った場合に、共済見舞金をお支払いする制度です。

 

◎加入及び掛金

 ・加入は、世帯単位・農業法人単位です。

 ・農家の場合は、経営耕作面積に応じ、年間650円~1,250円で加入することができます。また、農作業のために雇用された方は、一人につき300円で加入することができます。

 ・農業法人の場合は、経営耕作面積に応じた650円~1,250円に、役員・雇用者一人につき300円を加えた額で加入することができます。

 

◎基本掛金:一世帯又は一農業法人につき500円に、以下の農業経営面積に応じた金額を加えます。

      50a未満:150円、50a以上1ha未満:300円

      1ha以上1.5ha未満:450円、1.5ha以上2ha未満:600円

      2ha以上:750円

 

◎共済責任期間

 ・共済責任期間は、4月1日~翌3月31日ですが、年度の途中で加入を希望する場合は、掛金の納入のあった翌日から効力が生じます。

 

◎共済の内容

 ・災害の程度により、以下の共済見舞金をお支払いします。

 ・医療共済見舞金:治療に要した費用をお支払いします(最高1年)が、限度額を国民健康保険法に規定する高額療養費自己負担限度額の1か月分に相当する額とします。ただし、老人医療・世帯主医療等他の制度の対象となる方はそちらが優先します。

 ・休業見舞金:入院をした場合は初日から、通院の場合は休業第6日目から支払われます(最高で90日目まで)。ただし、会社員の方などで休業中も給与の支払のある場合や就学中の方は対象となりません。

 ・障害共済見舞金:治癒後、身体に労働災害補償保険法施行規則に規定する障害が存する場合は障害等級に応じ、支払われます。

遺族共済見舞金:万が一、死亡された場合は最高2,100,000円(18歳未満、70歳以上は1,050,000円)が遺族の方に支払われます。

※なお、交通事故等、第三者から損害賠償が受けられる場合、支給はありません。

 

◎ケガをしたら

 ・農作業中、ケガ等された場合は、7日以内に医師の診断を受け、1ヶ月以内に役場までご連絡ください。

 ・なお、治療の際の領収書は必ず取っておいてください。

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