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トップくらし・手続き環境浄化槽合併処理浄化槽に関する手続きについて

合併処理浄化槽に関する手続きについて

合併処理浄化槽に関する手続き

浄化槽管理者に変更があった場合

浄化槽管理者に変更があり、新たに浄化槽管理者になった方は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。

浄化槽管理者変更報告書 (DOCX 15.4KB)

管理者変更報告書 電子申請:https://logoform.jp/form/usSk/164537

浄化槽の使用を休止する場合

浄化槽管理者は、浄化槽の使用を休止する場合は、浄化槽清掃業者による汚泥の全量抜き取り、保守点検業者等による消毒剤の撤去等浄化槽の清掃をした上で、清掃の記録を添付し浄化槽使用休止届出書を提出することができます。移転または長期不在などにより一時的に浄化槽の使用を休止する場合が該当します。浄化槽の使用の休止を届け出た浄化槽は、使用再開するまでの間は保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。※使用再開には使用再開の届出が必要です。

休止届 (DOCX 21KB)

浄化槽の使用を再開する場合

浄化槽管理者は、浄化槽使用休止届出書を提出している浄化槽について、使用を再開したときは、30日以内に浄化槽使用再開届出書を提出してください。浄化槽の使用の再開に際しては、使用開始直前の保守点検を実施してください。

再開届 (DOCX 21KB)

浄化槽を廃止する場合

浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。公共下水道への接続や、浄化槽の撤去(浄化槽の用途として使用できなくなる)場合が該当します。なお廃止の前には浄化槽の清掃(汚泥の引き抜き)が必要となります。

廃止届 (DOCX 21KB)

 

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