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トップ記事新型コロナウイルス感染症の影響により村税や国民健康保険税の納付が困難な方に対する猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により村税や国民健康保険税の納付が困難な方に対する猶予制度について

更新日2021年3月11日

徴収猶予の「特例制度」

新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。

 

制度概要

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方(※)は1年間、村税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

 

※対象となる方
 以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
 ①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
 ②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
 (注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

 

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」.pdf (PDF 463KB)

 

申請の手続

① 徴収猶予の「特例制度」の申請書
徴収猶予の「特例制度」申請書に必要な書類を添付して提出します
特例猶予の申請書記載例をご参照ください。

徴収猶予の「特例制度」申請書.xlsx (XLSX 82.7KB)

徴収猶予の申請書記入例.xlsx (XLSX 84.9KB)

 

② 添付資料
事業収入の減少等の事実があることを証する書類として、財産収支状況書、収支の明細書、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどを添付します。

〔猶予を受けようとする金額が100万以下の場合〕
・財産収支状況書

財産目録(猶予額100万円未満).xlsx (XLSX 32.8KB)

〔猶予を受けようとする金額が100万以上の場合〕
・収支の明細書、財産目録

財産収支状況、収支明細(猶予額100万円以上).xlsx (XLSX 60.8KB)

 

③提出方法
窓口、郵送、eLTAX※ での提出
※eLTAX
での申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。

 

その他の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)

 

徴収の猶予

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、各区税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15 条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により、村税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、ご相談ください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する村税における猶予制度.pdf (PDF 416KB)

 

申請の手続

・手続きの詳細については「徴収猶予」のページをご覧ください。

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