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トップ記事【長野県】新型コロナウイルス感染症療養に関するQ&A

【長野県】新型コロナウイルス感染症療養に関するQ&A

更新日2022年9月27日

令和4年9月26日以降、医療機関から保健所に提出されている発生届の対象が以下の方に限定されます。

①65歳以上の方
②入院が必要な方
③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要と医師が判断する方
④妊婦

新型コロナウイルス感染症患者となった方は下記の図や長野県の療養に関するQ&Aを参考に、今後の対応についてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の診療及び療養の流れ

コロナ療養.png

療養に関するQ&A


Q1 病院で検査をして陽性が判明しました。保健所へ連絡した方がよいですか。

A1 保健所への報告は不要です。自宅療養を開始してください。

Q2 病院で検査をして陽性が判明しました。保健所からの連絡はきますか。

A2 ①届出対象の方
   診断された日の翌々日までに保健所又は長野県健康観察センターから電話でご連絡します。

  ②届出対象外の方
   保健所等からの連絡はありません。

Q3 届出の対象に当てはまると思うのですが2日以上経っても連絡がきません。どうしたらよいですか。

A3 お手数ですが、8時30分から20時までの間に、長野県健康観察センター(TEL:0120-117-097)へご連絡ください。

Q4 療養期間はいつまでですか。

A4 療養期間は下記(1)~(3)のとおりです。
  ただし、症状がある場合は10日間、症状がない場合は7日間が経過するまでは、他者への感染リスクがあります。
  
検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

(1)症状があり、陽性になった方
 ①自宅療養及び宿泊療養の方の療養期間
  発症日(症状が出た日)を0日目と数え、7日目までが療養期間です。
  なお、症状が軽快(※)してから24時間が経過していることも必要です。
  例)7月1日にはじめて症状が出現した場合は7月8日までが療養期間です。
    翌日9日から、出勤や登校などが可能になります。

 ②療養解除日時点で入院している方や高齢者施設に入所している方の療養期間
  発症日から10日間以上経過、かつ症状軽快(※)から72時間以上経過するまでが療養期間です。
  例)7月8日時点で入院中または高齢者施設入所中の場合は7月11日までが療養期間となります。
  ※なお症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である状態のことです。

(2)無症状(症状が全くなく)で、陽性になった方
 ①標準的な療養期間
  検体を採取した日(検査を受けた日)を0日目と数え、7日目までが療養期間です。
  例)7月1日に検査を受けた場合は7月8日までが療養期間です。
    翌日9日から、出勤や登校が可能になります。

 ②療養期間の短縮を希望される場合
  5日目に無症状であり、薬事承認された検査キット(※外箱に「体外診断用医薬品」または「第一類医薬品」と表示されているもの)を使用し陰性が確認できれば、療養期間を5日間に短縮することが可能です。
  例)7月6日に検査キットで陰性だった場合は7月6日までが療養期間です。
    社会復帰は翌日7日から可能ですが、出勤や登校の可否については所属先の判断をご確認ください。
(3)無症状で検査陽性となったが、途中で症状が出た方
  症状が出た日を0日目と数え、7日目までが療養期間になります。
  例)7月1日に検査を受け、4日に症状が出た場合は、7月11日までが療養期間です。
    翌日12日から、出勤や登校が可能になります。

Q5 宿泊療養を希望する場合は、どうすればよいですか。

A5 医療機関で配布されたチラシに記載されている二次元バーコードを使用し申し込みください。チラシをお持ちでない方は、長野県健康観察センター(TEL:0120-117-097)にご相談ください。
   留意点:重症化リスクのある方や、自宅療養をする際に重症化リスクのある同居者との分離が難しい方が対象です。
   また、申し込みされた全ての方が宿泊施設に入所できる訳ではありません。

Q6 食料等の生活支援物資を希望する場合は、どうすればよいですか。

A6 医療機関で配布されたチラシに記載されている二次元バーコードを使用し申し込みください。チラシをお持ちでない方は、長野県健康観察センター(TEL:0120-117-097)にご相談ください。
   留意点:症状が改善してから24時間経過している方や無症状の方で、車の運転が可能な方は除きます。

Q7 療養期間中に食料品等の買い出しに行ってもよいですか。

A7 有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

Q8 療養中に症状が悪化し、受診をしたい場合はどうすればよいですか。

A8 体調悪化時など受診を希望する場合は、診断を受けた医療機関又はかかりつけ医にご相談ください。開院時間外など相談や受診ができない場合は、長野県健康観察センター(TEL:0120-117-097)にご相談ください。なお、生命にかかわるような症状がある場合は、119番に連絡し、コロナ陽性者である旨を伝えてください。

Q9 症状が出てから7日間経過しました。症状が続いていますが、療養期間は解除となりますか。

A9 症状が軽快(※)してから24時間が経過すれば療養解除となります。
  ※症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である状態のことです。

Q10 療養解除するときに検査を受ける必要がありますか。

A10 療養解除の際に、検査を受ける必要はありません。
   なお、療養を終了した方については、社会復帰にあたり、事業所等への陰性証明書の提出は必要ありません。
   療養を終えられた方が安心して社会復帰できるよう、事業者の皆様も御理解、御協力をお願いします。

Q11 療養証明書等の書類を発行してほしい場合はどうすればよいですか

A11 ①届出対象の方
    医療機関で配布されたチラシやPCR等検査結果などで代替可能か提出先にご確認ください。
    代替が難しい場合は、療養終了後に管轄の保健所に電話で問い合わせをしてください。(保健所により異なります)

   ②届出対象外の方
    保健所から療養証明書等の書類は発行しておりません。
    医療機関で配布されたチラシやPCR等検査結果など、他の書類で代替可能かを提出先にご確認ください。

Q12 後遺症のような症状があり困っています。どこに相談すればよいですか。

A12 罹患後症状(後遺症)に関する受診を希望する場合は、症状に応じた医療機関へお問い合わせください。
   なお、相談先にお困りの場合はこちらをご参照ください。

 

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