コンテンツの本文へ移動する
原村ロゴ
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
ふりがなをつける 読み上げる
トップ記事地下水開発の許可について

地下水開発の許可について

更新日2021年3月11日

地下水開発についての許可申請に関する説明です。

地下水開発許可申請について

地下水を新たに採取しようとする場合は、関係範囲内の土地所有者(水利関係代表者を含む)の同意が必要です。ただし農業・畜産及び林業の井戸については、その地区の慣習によります。

許可申請

地下水を採取するために次のような井戸等を設置する場合は許可が必要です。(様式第1号・井戸掘さく許可申請書)

  1. 深さ15m以上の井戸
  2. 揚水機の吐出口径25mm以上のもの(農業・畜産及び林業における揚水機の吐出口径は50mm以上)

届出

上記許可が必要な井戸等に満たないものを設置する場合は届出が必要です。(様式第1号)
なお届出には「浅井戸掘削同意書」(別紙様式)に隣地所有者(下流水利権者)の署名捺印をして、必ず添付してください。

関連ファイル

カテゴリー