令和1年10月1日より「原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」が施行されたことにより、これまで原村の景観や環境を守るために運用してまいりました「原村環境保全条例」を見直し、一部を改正いたしました。
今回の見直しでは、今まで開発行為等に関する条文中で【再生可能エネルギー】と、各種の再生可能エネルギー事業について、ひとつにまとめていましたが、景観保全や防災対策など周辺環境への配慮や周辺住民への事前説明が不足するなど太陽光発電事業については、特にガイドラインに規定された調整が十分に行われなかったことにより、地域住民や関係者との関係が悪化してしまうという事例が多くあったことから、太陽光発電事業については、新たに策定した「原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」と「原村環境保全条例」で、適正な設置及び災害の防止や生活環境の保全及び地域社会との調和を図ることとしました。
■ 主な改正点
1 開発行為許可申請書の提出基準で、太陽光発電設備の設置については、面積要件を撤廃しました。
2 すべての太陽光発電設備(発電出力10kw以上の野立ての太陽光発電設備に係る設置事業及び発電事業が対象)の設置で事前協議が必要。ただし、「原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」に定める様式を使用すること。
3 すべての太陽光発電設備の設置については開発行為に該当するため、他の再生可能エネルギー発電設備の設置と同様に、審議会に諮ります。
4 開発行為の許可がなければ、「原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」に関する、事業着手届出書が提出できません。
■ (改正)原村環境保全条例
以下に改正をした「原村環境保全条例」関係の例規をリンクしましたので、ご覧ください。
1 原村環境保全条例
2 原村環境保全条例施行規則