児童手当制度についてご案内します。
児童手当制度のご案内
支給対象者
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上 高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
※「第3子以降」のカウントは、進学か否か、同居か別居かにかかわらず親等の経済的負担がある22歳年度末までの児童がカウント対象となります。(子が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。)
支給時期
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
認定請求(申請)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」認定請求書 (PDF 345KB)の提出(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に申請する必要があります。)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請が遅れると、遅れた月の手当が支給されないことがあります。申請はお早めにお願いします。
<お子さんが生まれたとき>
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市町村に申請が必要です。
<他の市区町村から転入したとき>
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村に申請が必要です。
<請求できる方>
児童を養育している、父母等が請求できます。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として、請求書に記入してください。
請求方法
窓口での提出、郵送によるお手続きが可能です。
申請窓口、書類送付先とお問合せについて
〒391-0104 原村12090番地1
子ども課 子育て支援係
請求に必要なもの
<全ての方が必要な書類>
請求者・配偶者の個人番号カードまたは通知カード
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカードのコピー)(口座は請求者名義に限ります。児童や、請求者の配偶者の口座は指定できません。)
- 「ゆうちょ銀行」をご希望の方は「記号・番号」ではなく、振込用の「3桁の店番・7桁の口座番号」を記入してください。事前に「ゆうちょ銀行」の窓口やゆうちょ銀行ホームページ(新しいウィンドウが開きます)にてご確認ください。
<状況によって必要になる書類>
本人確認書類(運転免許証などの顔写真付きの書類)
<請求者本人が来庁手続きする場合>
次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
- a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
- マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
- b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
- 健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
<代理人が来庁手続きする場合>
次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
- a. 代理人の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
- マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
- b. 代理人の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
- 健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
<郵送で手続きする場合>
aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
- a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
- マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
- b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
- 健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
<代理権確認資料>
代理人が来庁手続きする場合は、代理権を確認する資料が必要です。
- a.法定代理人 (戸籍抄本 等)
- b.任意代理人 (委任状 等)
<請求者が児童と別居している場合に必要な書類>
- 別居監護申立書 (PDF 61.5KB)
- 児童の個人番号カードまたは通知カード
※児童が海外留学している場合は別途海外留学に関する申立書 (PDF 190KB)の書類が必要です。未成年後見人、父母指定者、父又は母以外の方が受給者となる場合は別途必要となる書類がありますので窓口でご案内いたします。
額改定請求
対象となる方
すでに原村で児童手当の受給者となっている方で、出生等により、養育する児童が増えた方。
請求方法
- 請求書は子ども課子育て支援係で受け付けします。
- 児童手当 額改定請求書 (PDF 124KB)に必要事項を記入し、必要書類を添付し提出して下さい。
請求に必要なもの
- 児童と別居している場合については、認定請求の場合と同様に書類が必要となります。
資格の内容変更等の手続きについて
認定(請求)後、届出内容が変わった場合は、各種届出が必要になります。
受給事由消滅届 (PDF 91.9KB)が必要な場合
-
離婚等により児童を養育しなくなったとき、受給者(養育者)が公務員になったとき、受給者が海外に転出するとき
-
未成年後見人でなくなった、父母指定者でなくなった、児童が施設に入所したとき
-
受給者が児童に係る生計を維持しなくなったとき
-
受給者が児童に係る生計維持の程度が高いと認められない場合(配偶者の方が所得が高い等)
氏名・住所等変更届 (PDF 132KB)が必要な場合
- 原村外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、届出が必要です。)
- 3歳未満の児童を養育している方で厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
振込先の口座を変更したいとき
- 振込口座変更届 (PDF 69.4KB)
なお、変更先は、今までの受給者(養育者)の名義に限ります。
児童と別居した
児童と別居した理由が、単身赴任、児童の修学、療養等の一時的なもので、別居後も児童と生計が同一であり、別居の理由が消滅した後には再び同居する予定である場合には、別居していても児童の生活について通常必要とされる監督・保護を現に行っていると判断されるため、継続して受給資格が認められる場合があります。※ただし、離婚して別居している場合は受給資格は認められません。
別居後も引き続きその児童の監護を行っている場合は、別居監護申立書の提出が必要となります。詳細はお問合せください。
別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人もいなくなった場合は受給事由消滅届の提出が必要となります。
別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人以上いる場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。
大学生年代になる子の申請
3月末時点で18歳の高校生年代で、4月から大学生年代になる子を第3子加算の対象とする場合は改めて申請が必要です。
対象となる方
高校卒業後の 22 歳年度末までの 子を含めて 3 人以上の児童を養育している方
対象者には2月下旬頃、案内文を送付します。
申請書類
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 90.4KB)
請求方法
窓口での提出、郵送によるお手続きが可能です。
申請窓口、書類送付先とお問合せについて
〒391-0104 原村12090番地1
子ども課 子育て支援係
電子申請サービス
マイナポータルを利用することで、児童手当の各種手続きにおいて「電子申請サービス」の利用が可能です。
※マイナポータルの利用にはマイナンバーカードとパソコン、ICカードリーダもしくはマイナンバーカード対応スマートフォン
が必要になります。
次のページを併せてご覧ください
児童手当の制度改正(拡充)のお知らせ(令和6年10月分以降)