児童手当制度についてご案内します。
児童手当制度について
対象者
-
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の国内に住んでいる児童を養育している方に支給します。
支給額
- 請求者の所得額によって、支給額が異なります。
- 下記『所得制限の基準額表』を参考にご確認ください。
所得制限 限度額未満 | 所得制限 限度額以上 | 所得上限限度額以上 | ||
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし | |
3歳~小学生 | 第1,2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 |
15,000円 |
|||
中学生 | 10,000円 |
※『第3子以降』とは、高校卒業まで(18歳の誕生日の最初の3月31日まで)の養育をしている児童のうち、3番目以降をいいます
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
※児童手当・特例給付が支給されなくなった後に所得は(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になります。
所得制限限度額及び所得上限限度額表 |
||||
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人38万円又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額になります。
- 収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与職控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
申請方法
請求できる方
- 児童を養育している、父母等が請求できます。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として、請求書を記入してください。
- 公務員の方は勤務先への請求となりますので、勤務先にお問い合わせ下さい。
- 申請書は、変更があった日(出生日・転入日など)の翌日から15日以内に必ず提出をして下さい。提出が遅れると、遅れた月の手当が支給されないことがあります。
(1)認定請求
対象となる方
- 出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方。
- 村外から転入された方
- 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「得上限限度額」を下回った場合
- 公務員を退職された方
請求方法
窓口での提出、郵送によるお手続きが可能です。
申請窓口、書類送付先とお問合せについて
〒391-0104 原村12090番地1
原村教育委員会事務局 子ども課 子育て支援係
- 請求書は原村中央公民館内子ども課子育て支援係で受け付けます。
※請求書は原村中央公民館または原村役場住民財務課住民係にあります。また、当ページからダウンロードできます。 - 認定請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付し提出してください。
請求に必要なもの
全ての方が必要な書類
- 請求者・配偶者の個人番号カードまたは通知カード
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカードのコピー)
- 請求者名義の口座に限ります。児童や、請求者の配偶者の口座は指定できません。
- 「ゆうちょ銀行」をご希望の方は「記号・番号」ではなく、振込用の「3桁の店番・7桁の口座番号」を記入してください。事前に「ゆうちょ銀行」の窓口やゆうちょ銀行ホームページ(新しいウィンドウが開きます)でご確認ください。
状況によって必要になる書類
本人確認書類(運転免許証などの顔写真付きのもの)
請求者本人が来庁手続きする場合
次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
- a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
- マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
- b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
- 健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
代理人が来庁手続きする場合
次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
- a. 代理人の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
- マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
- b. 代理人の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
- 健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
郵送で手続きする場合
aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
- a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
- マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
- b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
- 健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
代理権確認資料
代理人が来庁手続きする場合は、代理権を確認する資料が必要です。
- a.法定代理人 (戸籍抄本 等)
- b.任意代理人 (委任状 等)
請求者が児童と別居している場合に必要な書類
- 別居監護申立書
- 児童の個人番号カードまたは通知カード
※児童が海外留学している場合は別途海外留学に関する申立書 (PDF 190KB)の書類が必要です。未成年後見人、父母指定者、父又は母以外の方が受給者となる場合は別途必要となる書類がありますので窓口でご案内いたします。
(2)額改定請求
対象となる方
すでに原村で児童手当の受給者となっている方で、出生等により、養育する児童が増えた方。
請求方法
- 請求書は原村中央公民館内子ども課子育て支援係で受け付けます。
- 額改定請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付し提出して下さい。
請求に必要なもの
- 児童と別居している場合については、認定請求の場合と同様に書類が必要となります。
(3)資格の内容変更等の手続きについて
認定(請求)後、届出内容が変わった場合は、各種届出が必要になります。
受給事由消滅届 (PDF 91.9KB)が必要な場合
-
離婚等により児童を養育しなくなったとき、受給者(養育者)が公務員になったとき、受給者が海外に転出するとき
-
未成年後見人でなくなった、父母指定者でなくなった、児童が施設に入所したとき
-
受給者が児童に係る生計を維持しなくなったとき
-
受給者が児童に係る生計維持の程度が高いと認められない場合(配偶者の方が所得が高い等)
氏名・住所等変更届 (PDF 140KB)が必要な場合
- 原村外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、届出が必要です。)
- 3歳未満の児童を養育している方で厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
振込先の口座を変更したいとき
- 振込口座変更届 (PDF 69.4KB)
なお、変更先は、今までの受給者(養育者)の名義に限ります。
児童と別居した
児童と別居した理由が、単身赴任、児童の修学、療養等の一時的なもので、別居後も児童と生計が同一であり、別居の理由が消滅した後には再び同居する予定である場合には、別居していても児童の生活について通常必要とされる監督・保護を現に行っていると判断されるため、継続して受給資格が認められる場合があります。※ただし、離婚して別居している場合は受給資格は認められません。
別居後も引き続きその児童の監護を行っている場合は、別居監護申立書の提出が必要となります。詳細はお問合せください。
別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人もいなくなった場合は受給事由消滅届の提出が必要となります。
別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人以上いる場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。
現況届
令和4年度から原則として現況届の提出が不要になりました詳しくはこちらをご覧ください。
支給月
- 6月・10月・2月にそれぞれの前4ヶ月分を支給します。
- 児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
電子申請サービス
マイナポータルを利用することで、児童手当の各種手続きにおいて「電子申請サービス」の利用が可能です。
※マイナポータルの利用にはマイナンバーカードとパソコン、ICカードリーダもしくはマイナンバーカード対応スマートフォン
が必要になります。
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