農業委員会とは
・農業委員会は、農業委員会等に関する法律及び地方自治法の規定に基づき、一定以上の農地面積のある市町村には必ず置かなければならない機関です。
・農業の発展と農業者の地位向上に寄与するために設けられる機関で、農業委員と農地利用最適化推進委員で構成された行政委員会です。
・農業委員会総会は、毎月月末に定例で開催し、農地に関する権利移動、農地の貸し借り、農地転用等について審議が行われます。
・農業委員会は、農業委員会等に関する法律及び地方自治法の規定に基づき、一定以上の農地面積のある市町村には必ず置かなければならない機関です。
・農業の発展と農業者の地位向上に寄与するために設けられる機関で、農業委員と農地利用最適化推進委員で構成された行政委員会です。
・農業委員会総会は、毎月月末に定例で開催し、農地に関する権利移動、農地の貸し借り、農地転用等について審議が行われます。