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トップ記事国民健康保険に加入する・やめるとき

国民健康保険に加入する・やめるとき

更新日2024年5月27日

下記に該当するような場合には「14日以内」に国民健康保険の手続きをしてください。

全ての手続きに必要なもの

  1. 届出者、世帯主、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード※通知カードの場合は届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。

  ※届出ができるのは、世帯主、該当者ご本人、住民票上同世帯の方となります。それ以外の方が届出される場合には委任状が必要となります。委任状はこのページ下のダウンロードからダウンロードできます。

国民健康保険の手続き

  こんなとき 手続きに必要なもの
国保に加入するとき ほかの市区町村から転入したとき ・転出証明書
職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険をやめた日が分かるもの(離職票、健康保険の資格喪失証明書など)
ほかの健康保険の被扶養者からはずれたとき ・被扶養者からはずれた日がわかるもの(健康保険の資格喪失証明書)
子どもが生まれたとき ・母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき ・在留カード
国保をやめるとき ほかの市区町村に転出するとき ・保険者証
職場の健康保険に加入したとき ・国保と職場の両方の保険者証
ほかの健康保険の被扶養者になったとき ・国保とほかの健康保険の両方の保険者証
死亡したとき ・保険者証
生活保護を受け始めたとき ・保護開始決定通知書 ・保険者証
外国籍の人がやめるとき ・在留カード ・保険者証
その他 原村の中で住所が変わったとき ・保険者証
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
世帯主や氏名が変わったとき
修学のため別に住所を定めるとき ・在学証明書また学生証 ・保険者証 ※詳しい手続きについてはこちらをご参照ください。
村外の施設などに入所するとき ・施設の入所証明書 ・保険者証 ※詳しい手続きについてはこちらをご参照ください。
保険者証をなくしたとき ・本人確認書類
保険者証を汚して使えなくなったとき ・保険者証

注意事項

  • 必要書類が揃っていても事前の手続きはできません。必ず加入・喪失事由が発生した日以降に手続きをしてください。

  • 国民健康保険税は口座引き落としにできます。口座引き落としにされる方は通帳と銀行に届け出てある印鑑をお持ちください。

  • 社会保険などの加入日は保険者証が交付されてからではありません。お勤めされた日(保険者証の取得年月日)からになりますのでご注意ください。

  • お勤め先や家族の保険に加入後、原村国保の保険者証を使用した場合は、原村国保が負担した医療費を世帯主から原村に返還していただく手続きが必要になります。医療機関を受診される前に現在加入されている保険はどこか再度確認をお願いします。

  • 職場の健康保険をやめた日が分かるものを失くしてしまった場合は、このページ下のダウンロードから証明書の様式をダウンロードできますので、様式をダウンロード、印刷し、お勤めしていた先で必要事項を記入していただき、役場窓口に提出してください。異なる様式の証明書でも結構です。

手続きをする場所

〒391-0192

長野県諏訪郡原村6549番地1

役場 保健福祉課 医療給付係

電話:0266-79-7926 FAX:0266-79-5504

ダウンロード

健康保険資格取得(喪失)証明書 (PDF 290KB)

委任状 (PDF 61.7KB)

代筆用委任状 (PDF 90.4KB)

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