令和4年4月1日から「(改正)原村太陽光発電設備の設置等に関する条例及び条例施行規則」が施行します
原村では、令和元年10月1日より「原村太陽光発電設備の設置等に関する条例及び条例施行規則」を施行して、固定価格買い取り制度(FIT法)に申請する事業者を対象に太陽光発電設備の設置に関するルールの運用を行ってきましたが、近年、固定買い取り価格の低下や、建設資材の価格も安価になってきたため、FIT制度への申請をせずに発電出力10キロワット以上の野立て太陽光発電設備を建設する事業者が全国的に増え、原村においても発電設備の乱立が懸念されている状況です。 このようなことから原村では、「良好な景観の形成及び生活環境の保全並びに太陽光発電設備設置事業との調和を図ること。住民の安全及び安心並びに地域社会の発展に寄与することを目的」に、原村太陽光発電設備の設置等に関する条例及び条例施行規則を改正しました。
改正の要点
- 条例中、太陽光発電設備の定義を、太陽光を利用した、発電出力10キロワット以上の再生可能エネルギー発電設備(建築物の屋根又は屋上に設置するもの、送電に係る電柱等を除く。)に改めることで、FIT制度への申請をせずに発電出力10キロワット以上の野立ての太陽光発電設備についても条例等の対象とすることとしました。
- 事前協議については、太陽光発電設備のFIT法認定申請前や設備建設の為に土地等権利取得前及び事業(太陽光発電設備設置事業)を実施する前に事前協議を行っていただくこととしました。
- 原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則第3条中に既定のある抑制区域に、以下の地域を追加しました。
①原村区域内の高速自動車道国道中央自動車道西宮線の両側各500メートル以内。
②原村道2016号線(通称:エコーライン)及び原村道2007号線(通称:ズームライン)の両側各300メートル以内。
③砂防法に基づき指定された砂防指定地。
④農地法による農用地区域内農地及び第一種農地。
⑤原村文化時保護条例に基づき指定された原村史跡、原村名勝、原村天然記念物等や文化財保護法により指定された国史跡など、歴史上また学術上価値のある物や地域に多大な影響を与える場所
⑥地区協定や住民協定がある場所。
4. 原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則に規定のある別表第2(設置事業に関する遵守事項)における、「緩衝帯の設置」について、事業区域の境界に沿って、5メートル以上の緩衝帯を設けていただくこととなりました。
原村は、良好な景観の形成及び生活環境の保全並びに太陽光発電設備設置事業との調和を図るために重要な事項を定め、住民の安全安心及び地域社会の発展に寄与することを目指しています。
原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する手続きフロー(pdf) 手続きフロー (PDF 187KB)