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原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例及び施行規則が施行しました。

更新日2025年12月2日

「原村太陽光発電設備の設置等に関する条例及び施行規則」が施行しました。

原村では、森林の保全、大規模開発の抑制などを目的に、太陽光を利用した発電出力10キロワット以上の野立て再生可能エネルギー発電設備を建設する場合、許可申請が必要になります。以下に概要を記載しますので、ご参照をお願いします。

概要

  1. 太陽光を利用した、発電出力10キロワット以上の再生可能エネルギー発電設備。(建築物の屋根、屋上に設置するもの、送電に係る電柱等を除く)
  2. 事前協議により原村に協議。
  3. 地元説明
  4. 太陽光条例の届出、開発行為許可申請の申請。
  5. 原村環境保全審議会の開催
  6. 原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則第3条中に既定のある抑制区域。以下のとおり

  ①原村区域内の高速自動車道国道中央自動車道西宮線の両側各500メートル以内。

  ②原村道2016号線(通称:エコーライン)及び原村道2007号線(通称:ズームライン)の両側各300メートル以内。

  ③砂防法に基づき指定された砂防指定地。

  ④農地法による農用地区域内農地及び第一種農地。

  ⑤原村文化時保護条例に基づき指定された原村史跡、原村名勝、原村天然記念物等や文化財保護法により指定された国史跡など、歴史上また学術上価値のある物や地域に多大な影響を与える場所

  ⑥地区協定や住民協定がある場所。

 4. 原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則に規定のある別表第2(設置事業に関する遵守事項)における、「緩衝帯の設置」について、事業区域の境界に沿って、5メートル以上の緩衝帯を設けていただくこととなりました。

原村は、良好な景観の形成及び生活環境の保全並びに太陽光発電設備設置事業との調和を図るために重要な事項を定め、住民の安全安心及び地域社会の発展に寄与することを目指しています。

原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例 (PDF 167KB)

原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則 (PDF 1.2MB)

手続きフロー (PDF 187KB)

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