水道に関する届出についてご案内します。
次のような場合には、各種届出書類を上下水道係(役場庁舎2階)へご提出ください。
電子申請・郵送提出(本人確認書類添付)も可能です。
- 水道の所有者・使用者を変更するとき
- 水道料金の支払方法を変更するとき
- 水道に関するお知らせの送付先を変更するとき
- 漏水等による水道料金の減免を申請するとき
- 保健休養地内の住居に転入・転出するとき
- 水道の引き込み口径を変更したとき
- 既存の水道を使い始めるとき・辞めるとき
- 新しく水道を設置するとき
- 訓練等で消火栓を使用したいとき
契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正法により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。
定型約款とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、原村は「原村給水条例」及び「原村給水条例施行規則」がこの定型約款に当たります。
次のリンク先から内容をご確認ください。
届出のご案内
水道の所有者・使用者を変更するとき
現在ご使用の水道(給水装置)について、所有者または使用者に変更が生じたときは、「給水装置所有者(使用者)変更届」をご提出ください。
- 給水装置所有者(使用者)変更届 (XLSX 23.9KB)
※郵送提出の場合は、届出者の本人確認書類(両面)の写しを同封してください。
水道料金の支払方法を変更するとき
直接納付(現金納付、コンビニ・電子マネー支払い)又は口座振替が可能です。
口座振替をご希望される場合、指定の様式がございますので、郵送したします。まずは上下水道係へご連絡ください。
【口座振替可能な金融機関】
信州諏訪農業協同組合、八十二銀行、諏訪信用金庫、三井住友銀行、長野銀行、長野県信用組合、長野県労働金庫、ゆうちょ銀行
水道に関するお知らせの送付先を変更するとき
2か月の一度の定期請求通知や、断水のお知らせ等は、給水装置設置時、または所有者(使用者)変更届提出時に記載いただいた住所へ送付いたします。
転居等に伴い、送付先住所の変更を希望される場合は、以下のリンクからご申請ください。
電子申請「住所・送付先変更」
漏水等による水道料金の減免を申請するとき
不可抗力による漏水(地中埋設管の劣化による破裂など)により、漏水時の水道料金の減免を申請する場合は、修理後に「料金等納付金減免申請書」をご提出ください。村における審査後、承認・不承認についてお知らせいたします。
減免の対象/対象外など、制度の詳細については、「漏水等による水道料金の減免について」をご確認ください。
なお、修理工事等の申込みについては、原村指定給水装置工事事業者へお問い合わせください。
※原村指定給水装置工事事業者以外の工事事業者による修理等は、減免の対象外となります。
【添付書類】漏水箇所の状況が分かる修理前と修理後の写真
保健休養地内の住居に転入・転出するとき
水道の引き込み口径を変更したとき
水道(給水装置)を別荘用途(保健休養地内かつ原村に住民票を移されていない場合)で利用されている方が、
原村に転入された際には、用途変更のお手続きが必要です。
また、利用される水道の引き込み口径の変更を行った際には、口径変更のお手続きが必要です。
既存の水道を使い始めるとき・辞めるとき
水道(給水装置)を再開栓、廃止、又は中止しようとするときは、「給水開始・廃止・中止届」をご提出ください。
なお、「廃止」は本管から給水装置をすべて切り離すこと、「中止」は公止水栓から給水装置を切り離すことを指します。
- 給水開始・廃止・中止届 (XLSX 30.7KB)
※郵送提出の場合は、届出者の本人確認書類(両面)の写しを同封してください。
新しく水道を設置するとき
新しく水道を使用しようとするときは、「給水開始申請書」の提出による承認が必要です。水道の新設・改造に関する工事の申込みについて、原村指定給水装置工事事業者へお問い合わせください。
(※「給水開始申請書」は、工事事業者を通じて村へ提出いただきます。)
訓練等で消火栓を使用したいとき
消火栓の利用には、使用期日の一週間前までに申請が必要です。