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トップ記事「再生可能エネルギー発電設備の設置」には、許可申請等の手続きが必要です。

「再生可能エネルギー発電設備の設置」には、許可申請等の手続きが必要です。

更新日2022年7月19日

 再生可能エネルギーの利用を目的とした設備の設置等に関して、下記条例等に基づく手続きが必要です。


Ⅰ 原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例に基づく手続き 

村内に太陽光発電設備(屋根上設置以外の10キロワット以上)を設置する場合は対象です。

○事前協議

事業を実施する前(事業区域の所有権又はその他土地を利用する権利を取得する前、FIT申請しようとする場合は申請前)に事前協議書(様式第1号)を提出してください。

○地域への説明

事前協議後、地域住民及び近隣関係者を対象に説明を行ってください。対象範囲については条例を確認してください。

○本協議

事業着手の60日前までにⅢ環境保全条例に基づく許可申請とあわせて本協議書(様式第1号及び第4~第6号)を提出してください。

 手続きフロー (PDF 187KB)

 原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

 原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則

 様式 (DOCX 37.4KB)


Ⅱ 原村再生可能エネルギー発電設備の設置等に係るガイドラインに基づく手続き

Ⅰ以外の場合で、再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は対象です。

※本ガイドラインは、村外であっても本村に影響を及ぼす恐れがある場合は対象となります。  

事業の計画概要が明らかになった時点で「再生可能エネルギー発電設備の設置等に係る計画書(ガイドライン様式1」「説明会の議事録(ガイドライン様式2」を提出していただきますが、配慮すべき事項や調整事項に関する具体的な対応が必要です。詳しくはガイドラインをお読みください。

 原村再生可能エネルギー発電設備の設置等に係るガイドライン (PDF 277KB)(令和4年7月11日改正)

 様式 (DOCX 35.9KB)

 ※令和4年7月11日改正の内容

  ①対象設備を下記のとおり変更

   改正前 太陽光発電設備(10キロワット以上)、風力発電設備、その他発電施設

   改正後 太陽光発電設備(10キロワット以上)、その他再生可能エネルギー発電設備

  ②Ⅰの場合は、本ガイドラインに基づく手続きを省略


Ⅲ 原村環境保全条例に基づく手続き

村内に再生可能エネルギー発電設備を設置する場合、事前に許可が必要です。(様式第5号・開発行為許可申請書)

下記の場合は、許可申請に先立ち事前協議が必要です。

○3,000平方メートル以上の土地に再生可能エネルギーを設置する場合

原村環境保全条例に基づく事前協議が必要です。

事業計画が明らかになった時点で事前協議書(様式第4号)にⅡの提出書類を添付のうえ、事前協議をしてください。

○太陽光発電設備を設置する場合

原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(Ⅰ)に基づく事前協議が必要です。

 

 原村環境保全条例

 原村環境保全条例施行規則

 様式第4号 事前協議書(変更協議書)(DOCX 15.6KB)

 様式第5号 開発行為(変更)許可申請書(DOCX 15.5KB)

 別紙 開発行為事業計画書 (DOCX 18.3KB)

   開発行為許可申請等について、詳細はこちら


Ⅳ 長野県景観条例に基づく手続き

村内全域が長野県景観計画区域(一般地域及び重点地域)に属するため、定められた規模以上の太陽電池モジュール設置、建築等、工作物の建設等、土地の形質の変更等、屋外における物件の堆積等の行為を行う場合は届出が必要です。

 詳細はこちら

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